CCPA の用語集
概要 :headding-anchor:overview
この記事では、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)で使用される概念と用語、およびサービスプロバイダーとして Adobe Audience Manager が様々な CCPA 要件にどのように対処するかについて説明します。
カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)は 2020 年 1 月 1 日(PT)に施行され、プライバシーを消費者体験の一部として統合する新たな機会となります。Audience Manager を使用した CCPA に基づく義務の履行を可能にするために、Audience Manager は既存のプライバシーインフラストラクチャを活用しており、CCPA に対応可能です。
Audience Manager は、デザイン機能によるデータガバナンスとプライバシーを利用して、お客様が新たな義務に対処する際にお役に立つことを楽しみにしています。
CCPA の用語集 :headding-anchor:CCPA-glossary
CCPA に関連して使用されるキーワードを確認しましょう。よく使用される用語の一部がここに挙げられています。
カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA):米国カリフォルニア州の住民のプライバシー権と消費者保護を強化する法案。
デバイス:直接的又は間接的にインターネット又は他のデバイスに接続を可能とする物理的物体。
個人情報:特定の消費者又は世帯を、識別し、関連し、叙述し、関連付けることができ、又は直接的に若しくは間接的に合理的にリンクさせることのできる情報。個人情報には、特定の消費者を、識別し、関連し、叙述し、関連付けることができ、又は直接的に若しくは間接的に合理的にリンクさせることのできる情報が含まれますが、これらに限定されません。
販売する/販売すること/販売/販売した:金銭又はその他の価値のある対価のために、事業者が他の事業者又は第三者に対して、消費者の個人情報を、販売し、賃貸し、公表し、開示し、広め、利用可能にさせ、移転し、又は、その他口頭で、書面で、電子的若しくはその他の方法により伝えること。
サービス提供者:事業者に代わって情報を処理し、かつ、事業目的のために書面の契約により事業者から消費者の個人情報を開示される、株主又はその他の所有者の利益と金銭的便益のために組織され又は運営される個人事業体、パートナーシップ、有限責任会社、法人、団体、その他の法的主体。ただし、事業者との契約により、個人情報を受領する法的主体が、当該契約で特定された事業者へのサービスをおこなう特定の目的又はその他本巻で認められたもの以外の目的のために、個人情報を保持し、使用し又は開示すること(事業者との契約によって特定されたサービス提供以外の商業的な目的のために個人情報を保持し、利用し又は開示することを含む)を禁止する場合に限ります。
一意識別子/一意個人識別子:経時的にかつ異なるサービスにおいて消費者、家族、又は消費者若しくは家族にリンクされたデバイスを認識するために使用できる一貫した識別子。これには、デバイス識別子、インターネットプロトコルアドレス、Cookie、ビーコン、ピクセルタグ、モバイル広告識別子又は類似の技術、顧客番号、一意の仮名又はユーザーの別名、電話番号、又は特定の消費者又はデバイスを識別するために使用できる持続的又は確率的な識別子を含むがこれらに限られません。